令和6年新年号のサムネイル

いよいよ「相続登記の義務化」が開始されます

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 既に何回かご案内しているとおり、相続登記の義務化がいよいよ今年の4月1日開始します。義務化により、10万円以下の過料が課されることがあるという記事はあちこちで見られます。

 ここでは、実務上、何かの変化はあるのか、相続が開始した人はどのような対策をすればよいのかを実務家の一員としてお話します。

 まず、相続登記の義務化の法律が決まり、施行日が決まってから以降、相続登記に変化が見られます。どのような変化かというと、今までは、「相続登記は任意で行うもの」「放置すると複雑になるからなるべく早めにしたほうが良い。」と考えられていたものが、「相続登記はできる限り早くやらなければならない。」「放置はダメ、

 相続の関係者に話さなければ。」となりました。

 もちろん遺産分割協議という話し合いなので一方的に結論を押し付けることはできませんが、話し合いしあえば着地点が見つかるケースが多くみられます。

 まずは、相続人間で遺産分割の協議をするという共通の認識を持つことが必要かと思います。

 相続財産の評価の仕方や分割の困難なケースもたくさんあります。相続人だけでは合意ができないことを考え、司法書士や税理士、弁護士などの専門的な知識を有する専門家を交えて遺産分割協議をすれば、より解決に近づくと思います。

 相談は初回無料のところがあります。当事務所がそうです。

また、定期的に無料相談会を開催している市町村がありますし、個人事務所でも定期的に無料相談会を開いているところもあります。当事務所も3ヶ月に一度開催しています(この事務所報の最後のページに日程が書かれています。

 まずは、一度、当事務所にお電話ください。