相続一体化手続のご提案(司法書士のお手伝い)
一年の中でも、比較的過ごしやすい季節になりました。皆様、お元気
でお過ごしでしょうか。
さて、今回も引き続き相続の話です。
相続の課題は、相続税と遺産分割協議の2つです。
相続税は、相続開始後10ヶ月以内に計算して納付します。税理士さ
んにお願いし、期限内に済ませることが必要です。
遺産分割協議は、相続人間の話し合いなので、当事者が工夫しながら、
合意するまで続けることになります。合意が困難な場合は弁護士さんの
力を借りて解決まで対応することになります。
今日は、以上の2つの課題の他に必要な遺産の整理・相続までの手続
きについてお話します。(いずれも相続人からの委任があれば、司法書
士がお手伝いできます。)
① 相続財産(遺産)の把握 不動産・預貯金・株式・保険その他
② 相続人の確定 戸籍(現在戸籍・除籍・原戸籍)住民票の入手
③ 相続人への文書による意向(遺産分割内容)調べ
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続登記手続、預貯金や投資信託等の名義変更、解約など
以上に分類できます。
上記の①から⑤までのどの段階も単独で行うことができますが、最初か
ら最後までまとめて行うことも可能です。
もし、相続が発生若しくは近づいている場合は、事前にご連絡いただ
ければ最初から最後までまとめてお手伝い(税理士や弁護士の紹介も含
めて)できますので、ご連絡ください。
相続登記義務化と過料
相続登記の申請の義務化
過料の手続き
登記官が申請の催告を行う端緒とは
「正当な理由」が認められる類型
経過措置