不動産登記法が改正されました(令和6年4月1日)
登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、不動産登記法が改正されました。
- 相続登記の申請の義務化
- 「相続人申告登記」制度の創設
- 「法人識別事項」の登記事項化
- 海外居住者の国内連絡先の登記事項化
- ローマ字氏名併記
- 旧氏の併記
取引時の確認事項の追加(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
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